日本人形玩具学会 定款

目次

第1章 総則

第2章 目的および事業

第3章 会員

第4章 社員総会

第5章 理事および監事

第6章 理事会

第7章 資産および会計

第8章 定款の変更等

第9章 解散および清算

第10章 情報公開および個人情報の保護

 

第11章 附則


 

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本人形玩具学会と称する。(英文では、The Japan International Doll and Toy Research  Association と称する)

 

(事務所)

第2条 この法人の主たる事務所を東京都台東区に置く。

 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を置くことができる。

 

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、人形、玩具及びこれに関連する領域の諸問題を研究することによって「人形玩具学」の確立と発展に寄与し、加えて会員相互の交流をはかることを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 学会誌及び学会通信の発行

 (2) 人形玩具関係の書籍やDVD等の発行・監修・協力

 (3) 年次大会の開催

 (4) 研究会、講演会、見学会等の開催および共催、後援・協力

 (5) 展覧会や公演会の開催および共催、協賛・協力

 (6) マスコミ等からの取材に対する協力

 (7) 国内および国外の学術団体等との交流

 (8) 人形玩具に係る伝統継承者、技術保持者、有識者に対する調査、記録およびその活用

 (9) 人形玩具あるいはその関連資料の収集、修復、保存および活用

 (10) 若手・次世代研究者の育成

 (11) その他、目的達成に必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次の5種とする。

 (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

 (2) 学生会員:この法人の目的に賛同して入会した生徒、学生、院生、研究生

 (3) 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

 (4) 顧問:正会員として会に対する貢献度が高く、理事会の決議により推挙された個人

 (5) 名誉会員:人形玩具に関する造詣が深く、会への貢献が期待でき、理事会の決議により推挙された外部の個人

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(「一般法人法」)上の社員とする。

3 会員は第4条第1項第1号規定の学会誌の配付を受けることができる。ただし、第7条に定める義務を履行した者に限る。

 

(入会)

第6条 会員になろうとする者は、別途規定に従って申し込みをし、理事会の審査と承認を得て入会することができる。

 

(会費)

第7条 会員(顧問及び名誉会員を除く)は、この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、会員になった時およびその属する事業年度の次の事業年度から毎年、規定に定める会費を支払う義務を負う。

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するにいたったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

 (1) この定款およびその他の規則に著しく違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときはその会員に対し通知し、納入された年会費は返納しないものとする。

 

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 第7条の支払い義務を2年間履行しなかったとき。

 (2) 3分の2以上の正会員が資格喪失に同意したとき。

 (3) 当該会員が死亡したとき。

2 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、第7条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。

 

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会(以下、「総会」という)は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

 (1) 理事および監事の選任または解任

 (2) 名誉会員および顧問の決定

 (3) 会員の除名

 (4) 各事業年度の計算書類等の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 会費の金額

 (7) 解散および残余財産の処分

 (8) 理事会において総会に付議した事項

 (9) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

 

(開催)

第13条 総会は、定期総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。

 

(招集)

第14条 総会は、原則として理事会の決議に基づき代表理事(会長)が招集する。

2 議決権の10分の1以上を有する正会員は会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会に出席した正会員の中から選出する。

 

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 理事および監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

 

(代理権の行使)

第18条 総会に出席できない正会員は、委任状を提出することにより、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長および総会において議事録署名人に選出された正会員2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 理事および監事

(理事および監事の設置)

第20条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事3名以上

 (2) 監事2名

2 理事のうち1名を会長とし、一般法人法上の代表理事とする。

3 理事のうち若干名を副会長とし会長を補佐する。必要に応じて、専務理事、常務理事を置く(以下、副会長、専務理事及び常務理事を総称して「副会長等」という)。

 

(選任)

第21条 理事および監事は別途定める規定に従い、正会員から選挙によって選び、総会で選任する。

2 会長および副会長等は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 

(理事の職務および権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

 

(監事の職務および権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監視し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事および担当者に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

 

(理事および監事の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結までとし、再任を妨げない。

3 補充により選任された理事の任期は、他の理事の任期が満了するときまでとする。

4 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。

 

(理事および監事の解任)

第25条 理事および監事は、総会の決議により解任することができる。

 

(理事および監事の報酬)

第26条 理事および監事は無報酬とする。

 

第6章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) この法人の職務執行の監督

 (3) 会長および副会長等の選任および解職

 

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が業務不能のときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第30条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故又は支障があるときは予め会長が指定した副会長がこれにあたる。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、当該事案について特別の利害関係を有する理事がいる場合は、その理事を決議に参加させることはできない。

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産および会計

(財産の管理)

第33条 この法人の財産は会長が管理・運用し、その方法は理事会の決議による。

 

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画および決算)

第35条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告、理事および監事の名簿を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(剰余金の分配)

第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

 

第8章 定款の変更等

(定款の変更)

第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(委任)

第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(法令の準拠)

第39条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

第9章 解散および清算

(解散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

 

(残余財産の帰属等)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)

第42条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(個人情報の保護)

第43条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(公告の方法)

第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

 

第11章 附則

(設立時の主たる事務所)

第45条 この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。

東京都台東区浅草橋 1―9-14

 

(設立時社員)

第46条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

 住所 (略)

     氏名 小林すみ江

     住所 (略)

     氏名 増淵宗一

     住所 (略)

     氏名 葛西好文

 

(設立時役員)

第47条 この法人の設立当初の役員は、第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

設立時理事兼代表理事 小林すみ江

設立時理事兼副代表理事 増淵宗一

設立時理事 葛西好文

設立時監事 安達佳代子

設立時監事 藤沼万治子

 

(設立時理事の任期)

第48条 この法人の設立当初の理事の任期は、最初の定期総会の終結までとする。

 

(設立初年度の事業計画等)

第49条 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立時社員が定めるところによる。

 

(設立時初年度の事業年度)

第50条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の設立の日から定期総会の終結までとする。